株式会社E-trustの芦村です!
今回は、過失割合の基本について書きたいと思います。
0-100とか0-10とか聞いた事があると思いますが、これは、片方だけに責任がある過失割合です。
0-100のパターンは3つだけです!
①信号無視との衝突(無視した方が100%)
②止まっている車への衝突(衝突した側が100%)
③センターラインオーバーの車との衝突(センターラインを越えた側が100%)
これ以外は、ほぼほぼ双方に過失が出ます。
例えば、納得のいかないパターンとして、一時不停止の相手との衝突です。
基本過失割合 20-80(一時停止側が80%)
基本的に、自分側に一時停止がない場合、惰性で走っていることが多いのではないでしょうか?
だって「相手が一時停止だもん、止まるでしょ」と思う、と思います。
でも、一時停止がない側にも、道路交通法上、安全運転義務があり、一時停止側に車が確認できる場合、出てくるかもしれないといった思考での運転が必要となります。
よく言う「かもしれない運転」というやつですね。
じゃあ、どうすればいいの?と言われると、一時停止が無い側の「徐行」があった場合、0-100となります。
一時停止ではない側は、交差点内は徐行義務があるんです。
徐行の定義「車がただちに停止できる速度」
これは、道路状況などにもよりますが、おおよそ時速5Kmといったところになるかと思います。
ここまでしないと、過失がないと言えません。
普通はここまでしません。
私見ですが、譲ってくれたと思って、一時停止側から出てくる人もいるんじゃないかなと思います。怖い。
そして、ただの減速ではだめだという事ですね。
減速は、おおよそ時速20Km程度までスピードを落とすことです。
相手減速なし、こちら減速だと過失割合の交渉が出来ます。
(10-90程度)
スピードの交渉は、証拠が難しいです。
今だとドライブレコーダーで速度が出るものがあるので、それがあれば、完全に交渉出来ます。
こういう事を繰り返し、過失交渉をして、最終的にお客様が納得すれば、示談になります。
納得がいかない場合、裁判へと進んで行くことになります。
次回は、弁護士費用について
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