E-trust社長の保険情報

保険に関する情報をお送りします。

遺言

株式会社E-trustの芦村です。

 

前回は相続人と割合について書きましたが、今回は遺言について書きたいと思います。

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前回記事はこちら↓

相続人と割合 - E-trustの保険情報

 

 

遺言は、「ゆいごん」「いごん」と読みます。

ちなみに、一般的に浸透しているのは、「ゆいごん」ですが、法律用語としては、「いごん」が使われます!

 

遺言は、被相続人(相続させる人)の意思表示です。

遺言を残すことによって、自分の財産の行く先を自分である程度決める事が出来ます。

個人の意思を死後においても、尊重するための制度です。

 

例えば、法定相続分以外の方法で分けたり、第三者に遺贈することも可能です。

(第三者への遺贈の場合、遺贈を受けた第三者相続税が2割増となります)

 

遺言の効果として、子供たちの骨肉の争いみたいなことが起こりにくくなります。

また、不動産などの相続でよくある、お金に換えて折半するなどの事をしなくても済むようになります。

例えば、妻に不動産、長男に預貯金、次男に車などと相続の分配を決めることが出来ます。

 

また、遺言は要式行為ですので、法律に則った方法で作成しないと、法的効果を生じません

口頭で話をしただけではダメです。

 

遺言方法として、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」があります。

 

自筆証書遺言

全て手書きで相続内容などを記し、作成日、署名、押印をすることで出来るため、費用がかかりません。

そのため、一番多く使われる方法ですが、立会人なども不要なため、本当の遺言書かどうかが争われるケースがあるようです。

そのため、医師や弁護士に預かってもらうなどの措置を取っておくことが大切です。

 

秘密証書遺言

遺言者が遺言書に署名・押印して、それを封じ、遺言書に押したのと同じ印章で押印して封印し、その封書を公証人1人と2人以上の証人の前に提出し、自分の遺言書であること等を申述し、公証人が遺言書提出日と申述内容を封書に記載して、遺言者・公証人・証人が署名・押印するという方式の遺言です。

この方式は、内容はパソコン等で書き残すことも可能で、立会人は不要です。

自筆証書遺言と同様、立会人がいないことにより、本当の遺言かどうか争われるケースもあるようです。

公証人と承認2人以上が必要なこともあり、それなりの費用が掛かります。

デメリットが自筆証書遺言と同様なため、あまり使われることは無いようです。

 

公正証書遺言

2人以上の証人の立会いの下で、遺言者が公証人に遺言の方式を口頭で伝え、公証人はそれを筆記して、筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させ、遺言者と立ち会った証人がその正確性を承認した後に署名・押印をし、公証人が方式に従って作成したものであることを付記して署名・押印するという方式の遺言です。

証人2人が立ち会うため、認められない可能性は極めて小さくなります。

ただし、公正証書として残すため、公証役場に赴き、公証人に作成してもらわなければならないため、手間と費用がかかります。

 

この3つの中から自分に適した遺言方法を選んで、作成することが望ましいです。

遺言を残さなければならない場合、まずは、専門家に相談することをおすすめします。

 

 

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