E-trust社長の保険情報

保険に関する情報をお送りします。

遺留分

株式会社E-trustの芦村です。

 

昨日の記事で書いた遺言や各自の相続割合で相続した分は、法定相続分と言います。

前記事はこちら↓

遺言 - E-trustの保険情報

 

法定相続分が決まった場合でも、兄弟・姉妹以外の法定相続人には、最低限の保障遺留分が定められています。

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遺留分の割合

相続人 遺留分の合計割合 各相続人の遺留分割合
配偶者 子供 父母 兄弟・姉妹
配偶者のみ  1/2  1/2      
配偶者と子  1/2  1/4 1/4÷人数    
配偶者と父母  1/2  1/2   1/6÷人数  
配偶者と兄弟・姉妹  1/2  1/2      
子供のみ  1/2   1/2÷人数    
父母のみ  1/3     1/3÷人数  
兄弟・姉妹のみ ×        

 

簡単に言うと、法定相続割合の半分が遺留分で、兄弟・姉妹は遺留分がありません

 

例えば、相続人が妻と子供2人で、被相続人(相続させる人)が遺言で「子供に全て相続する」と残していても、妻には1/4の遺留分が認められ、相続出来ます。

 

遺留分を請求する時は、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」という請求手続きをしなければなりません。

請求する時は、専門家(弁護士や税理士)に相談するのが良いでしょう。

 

 

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