株式会社E-trustの芦村です。
昨日の記事で書いた遺言や各自の相続割合で相続した分は、法定相続分と言います。
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法定相続分が決まった場合でも、兄弟・姉妹以外の法定相続人には、最低限の保障「遺留分」が定められています。
*遺留分の割合
相続人 | 遺留分の合計割合 | 各相続人の遺留分割合 | |||
配偶者 | 子供 | 父母 | 兄弟・姉妹 | ||
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | |||
配偶者と子 | 1/2 | 1/4 | 1/4÷人数 | ||
配偶者と父母 | 1/2 | 1/2 | 1/6÷人数 | ||
配偶者と兄弟・姉妹 | 1/2 | 1/2 | |||
子供のみ | 1/2 | 1/2÷人数 | |||
父母のみ | 1/3 | 1/3÷人数 | |||
兄弟・姉妹のみ | × |
簡単に言うと、法定相続割合の半分が遺留分で、兄弟・姉妹は遺留分がありません。
例えば、相続人が妻と子供2人で、被相続人(相続させる人)が遺言で「子供に全て相続する」と残していても、妻には1/4の遺留分が認められ、相続出来ます。
遺留分を請求する時は、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」という請求手続きをしなければなりません。
請求する時は、専門家(弁護士や税理士)に相談するのが良いでしょう。
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