株式会社E-trustの芦村です。
相続問題ってめんどくさいですよね。
そもそも、仕組みがいまいちわからないのではないでしょうか。
誰が相続人になるのか、どの程度の割合なのか・・・
少しずつまとめてみたいと思います。
まずは、相続人の範囲からです。
①死亡した者の配偶者は常に相続人
②第一順位:子供や孫
子供が亡くなってくなっている場合など、孫に行きます
③第二順位:子供や孫がいない場合、父母や祖父母
父母が亡くなっている場合など、祖父母に行きます
④第三順位:父母もいない場合、兄弟・姉妹や甥・姪
兄弟・姉妹が亡くなっている場合など、甥・姪に行きます
この①~④を覚えておくことで、万が一の時、誰に相続になるのか、わかります。
基本的に、低い順位の人がいれば、そこで相続は終わります。
(例えば、配偶者、子、父母全て生きている場合、相続できるのは、常に相続人の配偶者と第一順位の子だけになります)
①~④で、どのパターンになるかによって、相続割合も変わってきます。
相続割合の基本
①相続人が配偶者だけ=配偶者に100%
②相続人が配偶者と子供=配偶者に1/2、子供に1/2(子供が複数人の場合、1/2を均等割)
③相続人が配偶者と父母=配偶者に2/3、父母に1/3(両方健在であれば、1/3を折半)
④相続人が配偶者と兄弟・姉妹=配偶者に3/4、兄弟・姉妹に1/4(複数人の場合は1/4を均等割)
その家族によって、相続の時どうすればいいのか、変わってきます。
例えば、養子は子供と同じ扱いですし、胎児も子供に含みます。
相続前に離婚している場合、相続人に含まれません。
ただし、子供がいる場合には、子供は相続人に含まれます。
自分がいざとなった時、相談できる人がいれば良いですよね!
当社のご契約者様であれば、いつでも無料で相談に乗ります!
次回も、相続関係について書きたいと思います
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