E-trust社長の保険情報

保険に関する情報をお送りします。

寄与分

株式会社E-trustの芦村です。

 

今日は、寄与分に関してです。

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民法には、相続人の貢献を評価する制度として寄与分があります。

相続が起きたときには、この寄与分を請求することで、その他の相続人よりも多くの遺産を獲得することができる場合があります。

 

寄与分とは、被相続人の生前にその財産の維持または増加に関して、一定の貢献をした相続人がいるときに、その相続人の貢献度に応じて取得できる遺産をプラスする制度です。

 

例えば、相続人が兄弟の場合、兄がずっと面倒を見ていた場合、弟より多く相続したいといった場合に、寄与分が認められる可能性があります。

 

ただし、寄与分は「共同相続人」にのみ認められる制度です。

相続権のある人でないと、寄与分の権利は発生しませんので、子供がいる場合の兄弟・姉妹や、両親などは、対象外になってしまいます。

 

相続人の範囲はこちらからご確認下さい。

相続人と割合 - E-trust社長の保険情報

 

寄与分が認められる要件

①特別の寄与と評価出来る事

 通常期待される程度を超える特別の貢献があったことが必要です。

 例えば、夫婦間の協力・扶助義務、親族間の扶養義務の範囲内の行為については、家族という関係上、通常期待される程度の貢献であるため、特別の寄与ではありません。

 これを踏まえて、寄与行為の特別性、無償性、継続性、専従性などを総合的に考慮して判断していきます。

 

②財産の維持、または増加がある事、そのことに、因果関係がある事。

 相続人が一定の行為をすることによって、財産の減少を防げたことや、財産を増やすことができたということが必要です。

 評価されるのは、被相続人の財産の維持または増加につながった行為のみです。

 そのため、頻繁に見舞いに行った、話し相手を務めた、などの精神的な満足を与えたに過ぎない行為は、対象外です。

 なお、被相続人の財産の減少があったとしても、財産の減少範囲が抑えられたような場合には、財産の維持があったといえ、寄与分が認められることもあります。

 

寄与分が認められる5パターン

①事業従事型

 これは、被相続人が個人事業としてお店を経営していた場合などに、その事業などの手伝いを相続人がしてきたような場合です。家事従事型とも呼ばれます。

 通常、人を雇う仕事を長期間、無償または同視できる程、低い給料で行ったかがポイントになります。

 例えば、会社が休みの日に家業の手伝いをしただけでは、通常期待できる程度の行為ですので対象外となります。

 明確な定めはありませんが、特別な寄与によって遺産の維持管理に貢献をしたという要件を考えると、3年程度は事業に従事したことが必要になるでしょう。

 

②金銭出資型

 開業資金や借金返済のために金銭的援助をしたり、事業のために土地を提供するなどした場合をいいます。

 例えば、子どもが親に対して生活費として小遣い程度の援助をしただけでは該当しません。

 自宅のリフォーム資金を援助するなどある程度高額な援助が必要となります。

 なお、出資の効果が相続開始の時点で残っていることが必要となります。

 

③療養看護型

 病気や高齢による被相続人の療養看護に従事することをいいます。

 療養看護によって、被相続人の財産の減少を抑えて維持した場合に寄与が認められることになります。

 在宅介護でヘルパーを利用していたとしても、その費用を相続人自身が支出していたときには、特別の寄与と評価できる場合があります。

 ただし、何らかの対価を受け取っていたという場合には、特別の寄与と認められにくくなります。たとえば、被相続人の収入や資産によって生活をしていたという場合には、認められない傾向にあります。

また、通常の仕事をしながら被相続人の自宅に通って介護をしていた場合も特別の寄与とは認められにくいです。

 

④扶養型

 生活費の援助を相当程度するなどで、財産の維持に多大に貢献した場合をいいます。

 このケースには、被相続人を自宅に引き取って面倒を看る場合や、被相続人に対して生活費を援助する場合などが考えられます。

 夫婦には相互扶助義務があり、親族間にも扶養義務がありますので、生活費の援助が扶養型といえる事例は多くはありません。相続人の一人だけが、長期間被相続人の生活を援助していたような場合に、該当するといえるでしょう。

 

⑤財産管理型

 財産を管理することによって財産の維持形成に寄与することをいいます。

 不動産を管理する場合、特に賃貸借契約に関する管理が多いと思われます。

 例えば、被相続人に代わって、家賃の回収、賃借人への立ち退き交渉、アパートの修繕費用の負担などをしたような場合が該当するといえるでしょう。

 なお、被相続人の資産を運用した結果として被相続人の財産が増えたとしても、原則として寄与分とは認められません。

 資産運用には常にリスクが伴うため、偶然そのときリターン(被相続人の財産の増加)が大きかったことを考慮することは都合が良すぎる、ということです。

 

寄与分の制度は、相続人間が平等であるように作られた制度です。

相続人の正当な権利ですので、被相続人の財産の維持または増加に貢献した実績のある相続人は、他の相続人に対して、しっかりと主張しましょう。

揉めるケースもありますので、専門家である弁護士のサポートを受けながら進めていきましょう。

 

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