株式会社E-trustの芦村です。
相続について、勘違いしがちなことをお伝えいたします。
以前、相続の件で相続人と割合をお伝えしました。
これは、あくまでも、法定相続分の相続割合を示したものでした。
基本的に、相続は相続人が協議して決めれば、どのように相続しても構いません!!
ですので、奥さんが全部相続でも、長男が全部相続でも、他の相続人が了解すれば、それでOKです。
そこで揉めてしまい、裁判になった時などに、法定相続分という考えで分けることになります。
必ず法定相続分で相続しなければいけないという事はないので、その点ご注意ください!
また、相続の際、寄与分というものがあります。
寄与分とは、亡くなった方に特別に寄与した相続人に認められる、認められた分だけ多く相続出来る、民法上で定められた制度です。
例えば、仕事を辞めて介護を付きっ切りでしていた、リフォーム費用を全額負担した等、寄与したことと認められると思います。
詳しくは、寄与分だけで取り上げたいと思います。
なるべく揉めたくない相続ですが、揉める事が多いのも事実です。
相続で揉めないために一番いいのは遺言を書いておく事です。
詳しくは、下記をご確認下さい。
高齢化社会で、相続問題は増えてます。
正しい知識を知る事が、揉める事を防ぐ第一歩かもしれません。
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