株式会社E-trustの芦村です。
会社員として働いている場合、健康保険に加入していると思います。
健康保険に加入していると、いざという時、傷病手当金がもらえます!!
傷病手当金とは、以下の4つの項目全てに該当した場合、もらえる仕組みです。
①業務外のケガや病気で働けなくなってしまった
業務内は、労災保険で対応
②仕事に就けないと判断される
通常、医師の診断書が必要
③4日以上仕事に就けない(連続する3日を含む)
最初の3日は必ず連続した休みでなければなりません。その後は飛び飛びの休みでもOK!
④休んでいる際、給料が出ない
該当した場合、休んでいる時でも、月給のおよそ2/3が健康保険からもらえます!!
公務員や会社員はもちろん、派遣やパートでも、健康保険に加入していれば、制度を利用出来ます!!
いつまでももらえるわけではなく、最長で1年6ヶ月もらう事が出来ます。
例えば、うつ病になり、会社に行けなくなった場合、医師から診断書をもらって会社に提出し、必要書類をもらって記入し提出することで、健康保険からお金がもらえます。
余談
知り合いの話ですが、傷病手当金をもらって、復帰出来そうとなったとき、会社から復帰を断られるケースもありました。(大手)
会社の嘱託医と面談し、医師から復帰はまだ早い、と言われるケースです。
本人が復帰を望んでも、そういう仕組みになっている会社もありますので、復帰の際に注意しなければなりません。
国で保障されるものですので、制度をうまく活用し、自分のために活かしましょう!!
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