E-trust社長の保険情報

保険に関する情報をお送りします。

八戸市の火事

株式会社E-trustの芦村です。

 

先日、八戸市で中々の規模の火事がありました・・・

https://4.bp.blogspot.com/-EDvnXAT0eX8/WeAFdFM_TuI/AAAAAAABHjc/QMcfPsOEpWgPL8cwgJFWyZI0v7h0-RItACLcBGAs/s400/kaji_house.png

住宅3件が全焼、焼け跡から2人の遺体が発見されるという痛ましい火災でした。

 

亡くなられた方には、心からご冥福を申し上げます。

 

火事の時、保険はどうなるんだろうと思う方もいらっしゃるかと思い、今回のような場合、どうなるのかを解説したいと思います。

大前提として、出火元に重過失は無かったものとしての解説ですので、ご了承下さい!

 

まずは、失火元の火災ですが、自分の家の火災保険で補償対象となります。

周りに燃え移った場合、周りへの賠償責任はありません!

 

これは、失火責任法という法律によるもので、正しくは「失火ノ責任ニ関スル法律」と言います。

 

民法の709条で、不法行為の規定があり、賠償責任を負う場合の定義は「故意又は過失」となっております。

故意=わざと、過失=うっかり、という事です。

 

民法だけ見ると、火事も周りに対して賠償責任があるように思います。

 

ここで出てくるのが失火責任法です。

 

失火責任法では、「失火の場合、民法の709条は適用しない。ただし、失火者に重大な過失がある場合については限りではない」という旨が記されています。

 

過失には、「軽過失」と「重過失」があります。

 

「軽過失」・・・人が通常行うべき注意を欠く事

 

「重過失」・・・わずかでも注意していれば防げたものを漠然と見過ごすもの

 

ただし、重過失について、明確な基準がないため、都度、裁判所の判断となります。

 

冬場に電気ストーブをつけっぱなしで就寝し、毛布が電気ストーブにかかって失火した事故で、重過失が認められました。

また、天ぷらを揚げていて、中火程度でそのまま放置してしまい失火した事故でも重過失が認められました。

 

わずかでも注意していれば防げたかどうかが焦点になりますので、上記と似たような状況でも全てが重過失を認められるとは限りません。

しかし、前例がある事は大きな事ですので、認められる可能性は高くなるでしょう。

 

話がそれましたが、失火責任法がある限り、自分の家の火事は、他人が補償してはくれない事が前提となりますので、火災保険は必ず掛けておきましょう。

 

もし、火災保険を掛けていない場合、失火元で掛けている火災保険に類焼損害特約が付いているかどうかを確認しましょう。

この特約は、延焼したところへの賠償をする特約で、法律上の賠償責任がなくても補償が出来ます。

 

火事は、基本的に自分持ちになるので、火災保険の準備はしっかりしましょう!!

 

 

保険のご相談は、下記公式LINEアカウントで24時間365日受け付けております。

株式会社 E-trust | LINE Official Account

 

今日の体重:87.2Kg