E-trust社長の保険情報

保険に関する情報をお送りします。

修理しない場合の消費税

株式会社E-trustの芦村です。

 

車の事故の時

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例えば、自分が信号待ちで止まっていて、相手からぶつけられた時・・・

 

相手に修理代金を請求することが出来ます。(相手側の対物賠償)

 

そこでよくあるのが、「修理代が思ったよりかかるから、直さないでお金もらって買い替えたい」といったご要望です。

 

もちろん、OKです。

 

ここで、相手保険会社の対応ですが、「修理しないのであれば、消費税分はカットになります」といったお話しです。

 

これ、実は消費税分も出るんです。

むしろ、出ることを分かったうえで、その話をしていると思います。(感想)

 

実は、保険会社は「赤い本」という本を使っています。

何かというと、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という本で、パッケージが赤いので、通称赤い本と呼ばれています。

 

そこには、賠償時の算定基準が乗っているのですが、2019年の改訂で、下巻18頁に

消費税額を含めた金額をもって、相当な修理代金とみるのが相当であると判示しています。

 

長い間、消費税はカットされてきましたので、そのまま話をしてくる保険会社は多いと思います。

 

これ、毎日いくつもの損害を担当している社員なら、絶対知っていると思うんですよね。

 

でも、消費税カットの話はよく聞きますので、わざとだろ?と思ってる次第です。

 

知らない人は損をするのがお客様本位みたいです。

 

最初から話せよな。

 

以上、気を付けてください!!

 

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