株式会社E-trustの芦村です。
今日は火災保険の補償についてです。
火災保険には、自然災害に対する補償があります。
①風災
風で屋根が飛んでしまった時の屋根の修理費用等、風が原因の損害を補償します。
②雹災
雹が降って屋根に穴が開いてしまった、窓ガラスが割れてしまった時の修理費用等、雹が原因の損害補償します。
③雪災
雪の重みで雨樋が潰れてしまった時の修理費用等、雪が原因の損害を補償します。
①~③は、火災保険の基本保障です。
一部、補償されない(保険料を安くするため、わざと外していたりする場合もあり)で火災保険もありますが、基本的に補償されます。
④水災
台風や暴風雨などの水災で受けた損害に対しての補償です。
水災は基本保障に含まれないため、特約として追加していないと補償されません。
ちなみに、上記イラストの土砂崩れは、水災扱いになりますのでご注意ください!
また、水災を認定するには、以下A、Bどちらかに該当しなければなりません。
A、保険の対象に再取得価格の30%以上の損害があった場合。
B、床上浸水、または地盤面から45㎝を超える浸水があって損害を受けた場合。
支払方法は保険会社によって異なり、実際の損害を補償するものから、定額を補償するものまで色々あります。
水災の有無を含め、一度保険内容を確認することをおすすめします。
現在、火災保険は年々保険料が高くなっております。
その原因に、自然災害の増加により、上記支払いが増えている事が関係しています。
特に水災は、その地域によって大きく保険料が異なるようになりました。
長期で火災保険を掛けている方は、満期まではそのままにしておくのが保険料的には得です!
これから満期を迎える方は、満期時にきちんと確認しましょう!
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